クーリング・オフとチャージバック制度の違い
情報商材は、インターネットの広告から販売サイトに進み、サイトの内容を確認した後に購入をすることが大半です。
そのため、自発的に購入したと見られてしまうため、クーリング・オフによる返金は認められません。
ここでは、クーリング・オフとチャージバック制度の違いについて解説していきます。
そもそもクーリング・オフとは?
クーリング・オフは、商品やサービスの購入した日を含めた8日以内に、販売者に申し立てることで、返品や返金が適用される制度です。
本人の意思とは関係なく、脅迫や買わざるを得ないムードに流されて購入したケースが当てはまります。
そのため、ネット購入が主な情報商材は、クーリング・オフの対象外となることがほとんどです。
ただし、情報商材を、訪問販売や電話勧誘で購入した場合には、クーリング・オフが認められることもあります。
チャージバック制度
チャージバック制度は、クレジットカードにて、商品やサービスを購入することが前提となるものです。現金や商品券などで購入したケースには当てはまりません。
チャージバック制度は、カード会社の顧客を守るために設けられています。カード会社によっては、チャージバック制度そのものが採用されていないことも。
情報商材の返金に利用する際には、商品と広告の乖離が客観的に判断できる資料(スクリーンショット画像など)と、情報商材の商品と領収書(明細書)の他、販売業者との返金交渉の様子がわかるもの(文書や録音データ)を用意する必要があります。